よくあるご質問
介護サービス全般
ご自宅でサービスを受けていただける居宅介護支援事業所・訪問介護・訪問入浴介護、施設に通ってサービスを受けていただけるデイサービス・多機能居宅介護・半日型デイサービスヘルスポート、自宅から移り住んでサービスを受けていただけるグループホーム・介護付有料老人ホーム・高齢者賃貸住宅、その他住宅改修や福祉用具レンタル・販売、介護タクシーや移送サービスもあり、お客様のご要望に合わせたサービスをご提供しております。
あります。介護福祉施設・介護保険施設・介護療養型施設・グループホーム・有料老人ホーム等、本人・家族の状況、希望に応じて選択できます。あっぷるではグループホーム、介護付有料老人ホームがあります。
できます。サービスを受ける事業者やサービス内容は自由に選ぶことができますし、途中で変更することもできますので、このような場合は我慢せず、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)やサービス事業者、市町村担当窓口に遠慮なくご相談ください。
40歳以上の方はすべて介護保険に加入し、介護保険料を納めます。65歳以上の方(第1号被保険者)には全員に介護保険被保険者証が交付され、介護や支援が必要となった場合には介護認定に応じたサービスが受けられます。40歳~64歳の方(第2号被保険者)でも、老化に伴う特定疾患が原因で介護や支援が必要となった場合には、介護認定を受け、それに応じたサービスを受けることができます。この場合、65歳未満の方でも介護保険被保険者証が交付されます。
40歳から利用できます。40~64歳の方は「第2号被保険者」となります。「第1号被保険者(65歳以上の方)」と異なり原因が制限されます。第2号被保険者は、老化に起因する特定の病気によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けることができます。介護サービスが受けられる16の疾患は以下のようになります。 がん(末期)・関節リウマチ・筋委縮性側索硬化症(ALS)・後縦靭帯骨化症・骨折を伴う骨粗しょう症・初老期における認知症・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症・多系統委縮性・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症・脳血管疾患・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
まず介護認定を受ける必要があります。介護認定を受けるには次の手順が必要です。 市町村の窓口へ申請 本人またはその家族の方が申請します。 → 調査員の訪問 調査員が家庭等を訪問し、介護を必要とする方の心身の状態などを調査します。 → コンピュータによる1次判定 調査票および主治医等からの意見書をコンピュータにより判定します。 → 介護認定審査会による2次判定 どのくらいの介護が必要か審査し、認定を行います。 → 認定結果の通知 審査結果により、非該当または要支援1・2、要介護1~5の状態区分に認定され、その結果が記載された認定結果通知書と保険証が届きます。 → ケアプランの作成 本人や家族の意見をふまえたうえで介護支援専門員(ケアマネジャー)により介護サービス計画書を作成します。 → サービスの利用 介護サービス計画書に基づいて、必要な介護サービスが提供されます。 あっぷるでは申請代行も行っていますので、お近くのあっぷる介護ステーションへお電話ください。
認定結果の有効期限は原則6か月から4年です。引き続きサービスを利用する場合は更新手続きが必要になります。有効期限を経過する60日前から30日前までの間に市町村担当窓口に介護保険被保険者証を提示し、更新の手続きをとることが必要です。担当ケアマネジャーが代行することもできます。また、有効期限中でも容態が悪化したようなときなど必要に応じて認定結果は更新されます。
無料ではありません。介護サービスに要した費用の原則1割から3割は利用者が負担することになります。施設入所の場合、1割から3割の負担に加え、食事にかかる費用や日常生活費は全額利用者負担となります。利用者負担が高額になった場合には、一定額を超えた分について、高額医療・介護サービス費が支給されます。
平成30年8月より65歳以上の方(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得のある方は、サービスを利用した時の負担割合が3割になります。
匿名での相談も承っております。また、ご相談いただいた内容は秘密厳守ですので安心して何でもご相談ください。
随時見学は可能です。事前にお電話の上、ご予約ください。
姫路市、たつの市、高砂市、加古川市、明石市、加古郡播磨町・稲美町・神戸市です。
基本的には、要介護認定を受けている方であれば利用が可能です。ただしサービスによっては自立の方でもご利用いただけるサービスがございます。またご利用いただく施設によっては、医療対応などの受入基準でご利用が難しい場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
介護支援専門員(ケアマネジャー)とは、要支援・要介護者本人やその家族からの相談に応じ、適切なサービスを受けるために、介護サービスを行う事業所などと連絡調整を取りながら、介護サービス計画の作成などを行います。
お住まいの地域にある役所役場の介護保険担当窓口にご相談ください。あっぷるにもケアマネジャーが在籍しておりますのでお近くの介護ステーションへお電話ください。
介護度に応じ介護保険から事業者に支払われますので、ケアプランの作成費用の個人負担はありません。
できます。サービス事業者同様変更することができます。居宅介護支援事業所の契約書等に記載のある相談窓口に遠慮なくご相談ください。
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