介護サービスご利用の流れ
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① 要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
あっぷるでは、申請の代行も行っております。 -
② 認定調査・主治医意見書
調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。 -
③ 審査判定(1次)
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。
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④ 審査判定(2次)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。
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⑤ 認定
市区町村が、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。 -
⑥ ケアプランの作成
介護サービスを利用する場合は、ケアプランの作成が必要となります。
あっぷるでは、要介護1(※1)以上と認定された方に対し、ケアマネジャーがどのサービスをどのように利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、ケアプラン(※2)を作成します。ケアプランの作成は無料です。 -
⑦ 介護サービス利用の開始
ケアプランに基づき、必要な介護サービスを利用します。
- 要支援1・要支援2と認定された方に関しては、地域包括支援センターが介護予防サービス計画書を作成いたします。
- どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。
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